生活保護受給者が死亡したらどうなる?葬儀費用・手続き・相続・遺品整理を解説

query_builder 2026/09/04
遺品整理
生活保護受給者が死亡したらどうなる?葬儀費用・手続き・相続・遺品整理を解説

最終更新日


生活保護を受給していた家族が亡くなり、「まずどこへ連絡すればいい?」「葬儀代は誰が払う?」「遺品整理や相続はどうなる?」と戸惑っている方もいるでしょう。


生活保護受給者が死亡した場合は、まず担当のケースワーカーや福祉事務所へ連絡します。条件を満たせば葬儀費用に葬祭扶助を利用できる場合がありますが、生活保護受給者でも通常と同じように相続は発生します。


この記事では、生活保護受給者が死亡した後の手続きや葬祭扶助、費用負担、相続・相続放棄、賃貸住宅の退去や遺品整理について分かりやすく解説します。



生活保護受給者が死亡したらどうなる?まとめ

・まずは担当のケースワーカーや福祉事務所へ連絡する

・条件を満たせば、葬儀費用に葬祭扶助を利用できる場合がある

・生活保護受給者でも相続は発生するため、財産や借金、遺品の扱いを確認する


遺品整理はフリーアール


【結論】生活保護受給者が死亡したらまず福祉事務所へ連絡する

【結論】生活保護受給者が死亡したらまず福祉事務所へ連絡する


順番 主な手続き・対応 相談・手続き先
1 死亡診断書(死体検案書)を受け取る 医療機関など
2 ケースワーカー・福祉事務所へ連絡する 福祉事務所
3 葬祭扶助を利用できるか確認する 福祉事務所
4 死亡届の提出や葬儀・火葬を進める 市区町村・葬儀社など
5 預貯金や借金などの財産を確認する 金融機関など
6 相続または相続放棄の手続きを検討する 家庭裁判所・専門家など
7 賃貸物件の解約や遺品整理を進める 管理会社・大家・遺品整理業者など


生活保護受給者が死亡した場合は、まず担当のケースワーカーまたは故人が生活保護を受給していた地域を管轄する福祉事務所へ連絡しましょう。死亡後は、葬儀や葬祭扶助の申請、相続手続き、賃貸物件の退去や遺品整理などが必要になる場合があります。


ケースワーカーとは、福祉事務所で生活保護受給者の相談や生活状況の確認、必要な支援などを行う担当職員です。担当者が分からない場合は、故人が生活保護を受給していた地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当窓口へ電話し、「生活保護を受給していた家族が亡くなった」と伝えれば、担当部署やケースワーカーにつながります。



とくに葬祭扶助の利用を考えている場合は、葬儀を手配する前に福祉事務所へ相談しましょう。



生活保護受給者が死亡した場合の費用は誰が払う?

生活保護受給者が死亡した場合の費用は誰が払う?


費用 誰が払う?・負担の考え方
葬儀・火葬費用 条件を満たせば葬祭扶助を利用できる場合がある
遺品整理費用 故人の財産や相続の状況などによって異なる
未払いの家賃 相続した場合は相続人が債務も引き継ぐのが原則
退去・原状回復費用 相続や賃貸借契約、保証人などの状況によって異なる
特殊清掃費用 相続や契約、保険の有無などによって異なる


生活保護受給者が死亡したからといって、葬儀費用や遺品整理費用などをすべて親族が負担するとは限りません。葬祭扶助を利用できるか、相続するか、賃貸借契約や保証人がどうなっているかなどによって費用負担は異なります。


とくに葬儀費用は、一定の条件を満たせば生活保護制度の「葬祭扶助」を利用できる場合があります。一方、遺品整理や退去にかかる費用は、生活保護受給者だったという理由だけで自治体が負担するものではありません。


また、故人に未払いの家賃や借金などがある場合、相続すれば財産だけでなく債務も原則として引き継ぎます。相続放棄を検討している場合は、請求された費用をすぐに支払ったり、故人の財産や遺品を自己判断で処分したりせず、支払い義務や相続への影響を確認してから対応しましょう。


生活保護の葬祭扶助とは?支給額・対象となる費用

生活保護の葬祭扶助とは?支給額・対象となる費用


項目 内容
制度名 葬祭扶助
支給内容 葬祭に必要な費用を定められた範囲内で支給
主な対象 検案、遺体の運搬、火葬・埋葬、納骨など
2026年度の基準額(大人) 1・2級地:222,000円以内/3級地:194,300円以内
相談・申請先 福祉事務所


葬祭扶助とは、生活保護法に定められた扶助の一つで、葬祭に必要な費用を一定の範囲内で支給する制度です。検案や遺体の運搬、火葬・埋葬、納骨などが対象となり、支給額は地域や葬祭にかかった費用などによって異なります。


参考:生活保護制度 |厚生労働省


葬祭扶助の支給額と対象となる費用

級地 大人 小人
1級地・2級地 222,000円以内 177,600円以内
3級地 194,300円以内 155,400円以内


2026年度の葬祭扶助の基準額は、大人の場合、1・2級地で222,000円以内、3級地で194,300円以内です。


「級地」とは、地域による生活費の違いなどを考慮した生活保護の地域区分で、葬祭扶助は葬祭を行う地域の級地によって基準額が異なります。地域によっては、火葬料や遺体の運搬費などについて一定の加算が認められる場合もあります。


生活保護法で定められている主な対象は、以下のとおりです。



✓ 検案(医師による遺体の確認)

✓ 遺体の運搬

✓ 火葬または埋葬

✓ 納骨

✓ その他、葬祭に必要なもの



ただし、生活保護受給者が死亡したからといって、葬祭扶助を無条件で利用できるわけではありません。被保護者が死亡し、葬祭を行う扶養義務者がいない場合など、一定の条件を満たした場合に利用できます。


葬祭扶助を希望する場合は、葬儀を手配する前にケースワーカーや福祉事務所へ相談しましょう。利用条件や申請方法について案内を受けられます。


参考:生活保護制度 |厚生労働省


香典・戒名・納骨はどうなる?

葬祭扶助を利用する場合でも、香典を受け取ること自体が一律に禁止されているわけではありません。ただし、香典の扱いについて判断に迷う場合は、福祉事務所へ確認しておくと安心です。


納骨は生活保護法で葬祭扶助の対象として定められています。一方、戒名料などの宗教的な費用が必ず支給されるわけではないため、希望する内容が対象になるか事前に福祉事務所へ確認しましょう。


生活保護受給者が死亡しても相続は発生する

生活保護受給者が死亡しても相続は発生する


生活保護を受給していた人が死亡した場合も、通常と同じように相続が発生します。生活保護を受けていたことを理由に、相続がなくなるわけではありません。


預貯金などの財産だけでなく、借金や未払いの家賃などが残っている可能性もあるため、まずは故人の財産や債務を確認することが大切です。


預貯金や借金なども相続の対象になる

相続では故人の預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も原則として引き継ぎます。そのため、「生活保護を受給していたから財産はない」と判断せず、預貯金や借金、未払いの家賃などがないか確認しましょう。


相続人は、財産と債務を引き継ぐ「単純承認」のほか、権利や義務を一切引き継がない「相続放棄」などを選択できます。


生活保護費の返還が必要になる場合がある

故人の状況によっては、支給済みの生活保護費について返還が生じているケースもあります。ただし、生活保護受給者が死亡したからといって、これまで受給した生活保護費をすべて返還するわけではありません。


自治体などから返還に関する通知や請求があった場合は、内容や相続の状況を確認して対応しましょう。


相続放棄を検討する場合は遺品の扱いに注意する

故人の借金が多い場合などは、相続放棄を検討できます。相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。


注意したいのが、相続放棄をする前の遺品や財産の扱いです。故人の財産を売却・処分するなどの行為は、内容や状況によって相続を承認したとみなされる可能性があります。


そのため、相続放棄を検討している段階では、預貯金を使ったり、価値のある遺品を売却・処分したりせず、判断に迷う場合は弁護士などの専門家へ相談してから遺品整理を進めましょう。


💡 相続放棄についてはこちらのブログもご参考ください

相続放棄の遺品整理はどこまでOK?単純承認にならないラインを徹底解説


生活保護受給者が賃貸住宅で死亡した場合の退去・遺品整理

生活保護受給者が賃貸住宅で死亡した場合の退去・遺品整理


対応 ポイント
大家・管理会社へ連絡する 死亡したことを伝え、賃貸借契約や退去の手続きを確認する
相続の状況を確認する 相続放棄を検討している場合は、遺品を自己判断で処分しない
室内の遺品を整理する 必要な物や貴重品を確認し、不要な家財などを整理する
必要に応じて特殊清掃を行う 孤独死などで室内に汚れや臭いが残っている場合は専門業者への依頼を検討する
退去・明け渡しを行う 契約内容を確認し、鍵の返却や原状回復など必要な手続きを行う


生活保護受給者が賃貸住宅で死亡した場合は、まず大家や管理会社へ連絡し、賃貸借契約や退去の手続きを確認します。生活保護を受給していたからといって、福祉事務所が遺品整理や退去をすべて行うとは限りません。


室内に残された家具や家電などは相続財産に含まれる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、自己判断で処分せず、相続への影響を確認してから遺品整理を進めましょう。


また、退去時に原状回復を求められることがありますが、「入居時とまったく同じ状態に戻す」という意味ではありません。国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗や経年変化については、原則として借主が原状回復費用を負担するものではないとされています。


退去費用を請求された場合は、賃貸借契約の内容や請求の内訳を確認してから対応しましょう。


参考:住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省


生活保護受給者の死亡後に親族が注意したいこと

生活保護受給者の死亡後に親族が注意したいこと


生活保護受給者が死亡した後は、葬儀や相続、退去などを急いで進める前に、制度や支払い義務を確認することが大切です。


以下の3点に注意しましょう。



①:葬祭扶助を利用したい場合は、葬儀を手配する前に福祉事務所へ相談する

②:相続放棄を検討している場合は、故人の預貯金を使ったり、価値のある遺品を売却・処分したりする前に専門家へ相談する

③: 大家や管理会社などから費用を請求されても、親族というだけで支払い義務があるとは限らないため、契約や相続の状況を確認する



とくに葬儀は、先に契約や支払いを済ませると葬祭扶助を利用できない可能性があります。利用を検討している場合は、まずケースワーカーや福祉事務所へ確認しましょう。


また、借金や未払い家賃などがあり相続放棄を考えている場合は、故人の財産や遺品の扱いにも注意が必要です。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家へ相談してから手続きを進めてください。


生活保護受給者の死亡に関するよくある質問

生活保護受給者が死亡した場合の葬儀費用や相続、遺品整理などについて、よくある質問をまとめました。


生活保護受給者の葬儀代は親族が払わなければならない?

A. 葬儀費用は、親族が必ず負担するとは限りません。

一定の条件を満たせば、葬祭扶助(葬儀費用を支援する生活保護制度)を利用できる場合があります。ただし、生活保護受給者が死亡すれば自動的に利用できる制度ではないため、葬儀を手配する前に福祉事務所へ確認しましょう。


葬祭扶助を利用しても香典を受け取れる?

A. 葬祭扶助を利用していても、香典は受け取れます。

香典は一般的に、故人への弔意として遺族などに渡されるものです。ただし、個別の状況によって扱いに迷う場合は、担当のケースワーカーや福祉事務所へ確認しましょう。


相続放棄をすれば遺品整理をしなくてもよい?

A. 相続放棄をしても、遺品への対応が必要になる場合があります。

相続放棄を検討している段階で故人の財産を売却・処分すると、相続に影響する可能性があります。また、相続放棄後も遺品の保管などが問題になるケースがあるため、判断に迷う場合は家庭裁判所や弁護士などの専門家へ相談しましょう。


賃貸住宅の退去費用を親族が請求されることはある?

A. 退去費用を請求されても、親族に支払い義務があるとは限りません。

支払い義務は、相続の状況や賃貸借契約、保証人になっているかなどによって異なります。また、通常使用による損耗や経年変化は原則として借主の原状回復義務には含まれないため、請求された場合は契約内容や内訳を確認しましょう。


まとめ|生活保護受給者が死亡したらまず福祉事務所へ相談しよう

生活保護受給者が死亡したらまず福祉事務所へ相談


生活保護受給者が死亡した場合は、まず担当のケースワーカーや福祉事務所へ連絡しましょう。葬祭扶助を利用できる場合がありますが、条件や支給額の確認が必要です。


また、生活保護受給者でも相続は発生するため、借金や未払い家賃、遺品の扱いなども確認したうえで手続きを進めることが大切です。


フリーアールでは、生活保護受給者が亡くなった後の遺品整理や賃貸住宅の片付けにも対応しています。遺品整理だけでなく、相続や不動産、税金に関するご相談も可能です。


お見積もりやご相談は無料ですので、「何から手をつければよいか分からない」という場合も、お気軽にお問い合わせください。


遺品整理はフリーアール


フリーアールにいただいた遺品整理に関する口コミ(一例)

★★★★★
遺品整理にて利用。
Googleマップのクチコミが良い複数社に連絡を取りましたが、チャットでのレスポンスが早く、価格も良心的でしたので、フリーアールさんにお願いしました。
遠方にもかかわらず早めに来ていただき、仕事も丁寧で助かりました。
もし、ご利用される際は、まずは一度問い合わせをしてみることをオススメいたします。


★★★★★
今日は遺品整理等、本当に有難うございました。大変助かりました。スタッフの方々の対応がとても良く丁寧に作業していただきました。金額もこんなにやっていただいてこれでいいの?という金額でした。また、何かお願いする事になりましたら絶対にフリーアールさんに頼みます。整理していただいた皆さんお疲れ様でした。有難う御座いました。


この記事を執筆・監修したのは



執筆者



ブログ担当:コイデ


遺品整理や生前整理に関する記事制作を担当。


「初めての方にも分かりやすい情報発信を心がけています」



監修者
遺品整理士佐々木 隆

遺品整理士:佐々木 隆


バイヤー歴19年の現役遺品整理士。


「人に優しく思いやり第一がモットーです!」


株式会社フリーアール

ふりまる

遺品整理士協会・JRRC所属。2011年の設立以来、神奈川県 藤沢市を中心に遺品整理や生前整理/不用品買取/お片付けを行い
「循環型社会の促進」を目指し、リユース・リサイクルを行っています。




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