実家の遺品整理から 相続 売却までの流れを解説

query_builder 2022/09/30
遺品整理
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最終更新日




遺品整理や相続は、人生で何度も行うものではありません。

まず何から行ったら良いか、迷われる方が多くいらっしゃいます。


こちらの記事では、実家を相続してから売却するまでの流れ・注意点を解説します。

遺品整理を行うタイミング・手続きに関しては、以下のように進めていきます。




実家を相続してから売却までの流れ


実家等の不動産を相続してから売却までの流れは


死亡届の提出→遺産分割協議書の作成相続登記遺品整理売却先募集売却です。


遺品整理をするタイミングとしては、心が落ち着きご納得いただけるタイミングで行うのが良いですが、手続きに関しては長い間放置してしまうとデメリットとなることもあります。



相続から物件売却までの流れ


実家を相続したら、まずすること


重要な書類や金品の確保


ご実家を相続したら、まず、大切なものは先に探しておくことをおススメします。

(遺言書・不動産契約書・登記識別情報・権利証・通帳・タンス預金など)



通帳と印鑑


タンス預金に注意


意外と見落としがちなのがタンス預金です。


私達は遺品整理を行うなかで、タンスの底や、布団の下などから現金を発見する事が良くあります。

もちろんフリーアールでは現金は発見したら必ずお返しする事を公言していますが、先にご自身で見つけておいた方がトラブルも防げて安心です。



相続財産の把握


相続税の申告や遺産分割の為に、相続財産の把握はまずしておきます。                       


相続税とは


相続税とは、故人の財産を相続する際にかかる国税です。

故人の財産が基礎控除額を超えるとき、遺産を相続した人は故人の死亡後10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。相続税の計算は複雑な為、専門知識のない方は、税理士に相談する事をお勧めします。


相続税の基礎控除額


3000万円
+
(600万円×法定相続人の数)
=
基礎控除額


遺産の総額から控除額を引いた額が0円以下の場合、相続税はかかりません。



相続手続きについて



もし相続した家を売却したい場合、相続登記をしないと家の売却が出来ません。

さらに、相続登記は放置する期間が長いほどデメリットになることもあります。



相続したらやること① 遺産分割協議書の作成



相続人が財産を公平に分ける為、どれだけの相続財産があるのかを算出し、目録を作成します。

トラブルを避ける為、遺産分割協議は遺品整理の前に行うのが望ましいです。


相続の割合等は遺言書があればそちらが優先されますが、配偶者・子等直系卑属である相続人は遺留分が認められており、最低限の財産を受け取る事ができます。


相続人とは


相続人とは、遺産を相続する権利をもつ人です。

相続人になれる人は、民法で定められています。 遺産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借り入れなど)もあり、相続する場合は全ての財産を引き継がなければなりません。

このため、相続するかどうかは相続人自身で決める事ができます。

相続をしない(相続放棄)場合の手続きは相続の開始を知った時から3か月以内という期限があるので注意が必要です。


相続人は誰がなれる?


亡くなった人の財産を引き継げる人の事を法定相続人といいます。

法定相続人は、被法定相続人の配偶者(夫・妻)+血族相続人(子・孫・父母・兄弟姉妹)です。

内縁の配偶者は相続人になることはできません。


相続人の優先順位は?

第一位 子、孫(直系卑属)

第二位 父母、祖父母(直系尊属)

第三位 兄弟姉妹、甥姪

※ 配偶者は常に相続人となります


やること② 相続登記


遺産分割協議書の作成が終わったら、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記をします。

相続登記をしないと、不動産の売却をする事ができません。


相続登記の手続きは自分で行う事もできますが、こちらも複雑な手続きになるので司法書士に相談する事をお勧めします。



相続登記とは


「相続登記」って何ですか?
 正確には,「相続による所有権登記」といいます。
 「相続による所有権移転登記」とは,土地や建物の所有者が亡くなった場合に,その土地や建物の名義を, 亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更 する手続のことです

引用 盛岡地方法務局 相続登記は お済みですか? ~未来につなぐ相続登記~より



申請に必要な書類


申請に必要な書類は、最低でもこれだけあり、場合によっては追加で必要になる事もあります。

詳しくは法務局の相談窓口に相談する事をお勧めします。


  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 戸籍謄本など( ①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 ②被相続人の出生までさかのぼる戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 ③相続人の住民票(除票)の写し ④相続人全員の戸籍謄本 ⑤不動産を取得する相続人の住民票の写し等)
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図(相続人が誰かわかるよう図式化したもの)
  • 遺言書(ある場合)



相続手続きを放置するデメリット


相続人になれる人は民法で定められている旨は先述しましたが、例えば相続人が亡くなってしまった場合は、その子や親が相続人となります。


何十年も手続きをしなかった為に、相続人がどんどん増え、相続人全員が承諾する必要のある遺産分割協議書の作成は、時間や労力がとても多くかかってしまいます。


また、誰も住んでいない家を長年放置する事も、リスクとなる可能性があります。(自然災害による家屋倒壊や近隣被害など)



遺品整理を始めるタイミング


遺産分割協議書の作成が終わると、遺品整理を始めます。

業者に依頼する見積は、作業を終わらせたい日から数えて2,3か月は余裕をもつのが望ましいです。

何故なら、期限に余裕がないと希望の日程に作業ができない場合もありますし、なるべく多くの遺品整理業者から見積をとって、費用や作業内容を比較検討する事をお勧めするからです。


【費用で損をしたくない時は相見積りを!】不用品回収の片付け 比較で費用が約半額になった事例をご紹介→


遺品整理




不動産売却を始めるタイミング


相続登記、遺品整理が無事終わると、不動産売却を始めることができます。

基本的には建物の中の家財道具等は、処分し何も残されていない状態で行う事が多いのですが、家財道具が残されていても対応できる不動産業者は近年多くなっています。


もちろんフリーアールは家財道具が残された状態でも対応可能です!


古い建物は解体した方が良いの?


不動産の売却をする際、古い建物を解体するかどうかについて、悩まれる方は多いと思います。

解体しなくても売却できるケースもあります。詳しくは、こちらの記事をご参照ください。




【家財そのまま 解体しなくてOK】築20年超の中古住宅を高く売却できた事例→


家屋



終わりに


以上、不動産相続から遺品整理・売却までの流れについての記事でした。

ご紹介したのはあくまで一例で、相続は様々なケースが想定されますが、相続した家の遺品整理や売却にお悩みの場合は、是非参考にしていただければ幸いです。



ふりまる


相続に関する事から遺品整理・不動産売却まで、フリーアールはワンストップ対応!

ご相談だけでも丁寧にアドバイスします!




この記事を書いたのは

監修

監修者:近藤正人

宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー。株式会社フリーアール代表取締役。不動産相続・売買・残置物撤去におけるアドバイスを様々な角度から行い年間300件以上の事案に関わっている。

株式会社フリーアール

ふりまる

遺品整理士協会・JRRC所属。2011年の設立以来、神奈川県 藤沢市を中心に遺品整理や生前整理/不用品買取/お片付けを行い
「循環型社会の促進」を目指し、リユース・リサイクルを行っています。


\お急ぎの方はお電話にてご相談ください!/

0466-88-3318


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